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【日豪カップル必見】コロナ禍のオーストラリア入国!Travel Exemptionに必要な条件と私達の提出した書類&攻略法をシェアします!

国際恋愛
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Travel Exemption申請に必要な項目

申請に必要な基本項目

まず第一に、全ての申請者が申請書類に含めなければならない情報は以下の項目です。

  • 渡豪する方の詳細:氏名・生年月日・ビザのタイプと番号・パスポート番号
  • オーストラリア内での滞在する住所と電話番号
  • 渡豪する理由:なぜExemptionを許可してもらう必要があるのか
  • 追加書類:上記を証明するための証拠資料

次に、オーストラリア政府は現在オーストラリア市民と永住者、またその家族の入国を許可していますが、HP上ではオーストラリア市民または永住者の家族の項目に対する注意書きとしてこの様なことが書かれています。

If you hold a temporary visa or do not yet hold a valid visa for Australia, you must provide proof of your relationship (such as your marriage certificate, evidence of your de-facto relationship such as shared finances or property, your birth certificate or birth certificate for your children) to the Department before you travel to Australia.

Australian Government Department of Home Affairs

上記は、オーストラリア市民/永住者の家族が一時滞在ビザ保持者またはビザを持っていない場合には、相手のオーストラリア市民/永住者との関係性を示す必要がある

と言っているので、オーストラリア人の恋人と国際恋愛をしている人がTravel Exemptionを適用してもらうには、オーストラリア市民 /永住者のde facto(事実婚)パートナーとして、2人の関係を証明しなければなりません。


de facto(事実婚)として申請するための条件はパートナービザ(de facto)の条件と同じだよ

de factoパートナーの条件は、de factoとしてpartner visaを取得する条件と同じで、次の事項です。

  • 2人が結婚していないこと
  • 他に相手がいなく、生活を共にする約束をしていること
  • 2人の関係が真剣で継続的であること
  • 離れて暮らすことなく一緒に生活をしていること
  • 基本的にビザ申請の直前12ヶ月以上de facto関係にあること(デート期間やオンライン交際期間は数えない)
  • 家族でないこと

詳しくはこちらで確認して下さい。
Partner visa(subclass820)


上記を証明できれば、晴れてde dactoパートナーとしてTravel Exemptionも認可される可能性が高いです。

しかし、ここで多くの遠距離カップルは、

ビザ申請の直前12ヶ月以上de facto関係にあること(申請直前の12ヶ月間一緒に住んでいることや、経済面をシェアしていること等)の証明が難しいと思います。

ですが、諦めないでください。

と言うのも、Travel Exemptionはパートナービザとは違い、渡航の許可を得るためのものなので、de factoの条件が欠けていても承認される事も多いからです。

実際に私達はコロナ以前から遠距離恋愛だったため申請前は約2年以上も一緒に住んでいませんでしたし、生活費等を一緒に払っている証拠もありませんでしたが、承認されました。

他にも、一緒に生活した期間が数ヶ月のカップルや、オンライン上で交際し実際には数ヶ月しか会ったことのないカップル等、de factoの条件を満足に満たしていなくても渡航が許可されている方も多く見かけます。

de factoとしての証拠が十分でなくても、審査人を納得させられればTravel Exemptionは承認されます。

また、申請の際に証明するのは2人の関係性の項目のみで、パートナービザの申請のように健康診断や無犯罪証明書、支払い等は不要です。


私達が提出した書類の例と内容の詳細

前項のことを踏まえて、ここからは私たちが提出した書類を例として紹介します。

こちらが私達の提出した書類の目次です。

この申請書の構成は、大まかに分けると、

  • 第1章と第2章:本章(申請に必要な基本情報・2人の関係について)
  • 第3章から第7章:2人の関係を証明する根拠となるもの
  • 第8章:その他追加資料

となっています。
また、日本語の書類はNAATI認定翻訳者に翻訳してもらう必要があります。

それでは、申請書の具体的な内容と添付資料をご説明します。

第1章:2人の基本情報

①それぞれの視点から書いたstatement

  1. 2人の出会いから交際中の状況
  2. 現在の状況
  3. なぜオーストラリアに渡航する必要があるか
  4. 2人の関係が真剣 (genuine) なものであり今後も生活を共にしていく意思があること
  5. その他アピールしたい思い

statementの書式は、私はwordで作成して余白に直筆のサインと電話番号記載とID(免許証)をコピーしたものを提出し、パートナー側はstatutory declaration と言うの決められたフォーマットを使って定められた証人にサインを貰わなければいけなかったので、彼はそちらのフォーマットで作成しました。(フォーマットはこちらからDLできます

②2人の基本情報(住所・氏名・電話番号・生年月日・ビザのタイプと番号・パスポート番号

基本的な個人情報として以下の書類を添付しました。
パートナー(オーストラリア側)

  • パスポート
  • 出生証明書

私(日本側)

  • パスポート
  • 運転免許証
  • 申請中でrecieved状態のビザの情報(確認メールに添付されているpdf)


第2章:2人の関係について

  1. いつ、どこで、どうやって出会ったか
  2. どうやって関係を築いてきたか
  3. いつ、どうして一緒に住み始めたか
  4. 一緒に行ったこと(どう過ごしていたか、遊びに出かけた場所、祭りやイベント事、趣味等)
  5. 遠距離恋愛中のこと(離れていても常に連絡をとっていたこと、送ったプレゼント、互いの国へ尋ねた時のこと等)
  6. コロナの規制が始まる前の将来プラン
  7. コロナの規制後(現在)の将来プランと、なぜ私が入国する必要があるのか

上記の内容には、2人が出会ってからExemption申請までの間のことを、具体的に日付(年月日)も入れて説明しました。

また、7の項では、オーストラリア入国後に結婚に向けて生活を始めたいが、入国制限がある為に仕事を含め全ての計画を進めることができないので、入国する必要がある。という感じで訴えました。

第3〜6章:2人の関係を証明するための4つの根拠

第3章から第6章までは、全章の2人のde facto関係を証明するための重要な根拠となります。

そして、2人の関係を証明する為には主に4つの事項を考慮しなければなりません。

それが、

  • 経済的なシェア(financial)
  • 家事の分担(household)
  • 公の場での活動(social)
  • コミットメント(commitment)

です。この4つの事項は、2人の関係が真剣で継続的なものであること、de factoパートナーとして生活していることを証明する重要な証拠となります。

また、各項目は説明文章に加えて証拠書類を別紙に添付しました。

第3章:経済的な分担

  • statement of finance
    一緒に生活している時の食費や家賃・光熱費、外食時等の分担について記載しました (資料: 口座やカードの支払明細)
  • 送金記録
    申請の直前に彼から私の口座へ送金し、彼から私への生活援助金という形で経済面をシェアしている主旨の説明を記載しました(資料: 口座の送金記録)
  • 遺言書のスキャン
    互いの財産を相続させるという主旨の遺言書を作成しました(資料: 遺言書のスキャン。オーストラリア側は決められた書式あり)
  • Superannuation Beneficiary
    オーストラリア人パートナーのSuperannuation(年金)の受取人に日本人側を指定しました(資料: 詳細の分かる資料)
  • Joint Bank Accountの詳細
    日本で共同口座を作ることは現実的でないことを説明し、Joint Bank Account(共同口座)を作成した事を説明しました。(日本とオーストラリアで離れていながら口座を作成したので申請時未使用。オーストラリアに入国しIDを確認するまで引出しはできないが、入金は可能です。)(資料: Joint Bank Accountの詳細の分かるもの)
  • 経済面の安定性について
    申請者・パートナー双方の職業について、所得、現在の貯蓄額、オーストラリア入国後に必要な生活費を持っていることを説明。
    また、オーストラリア国内でも仕事をする能力がある事を示す為に、学位や英語使用能力があることを説明。(資料: 銀行の残高証明書、TOEIC)


私達は財布を完全に別にしており、joint accountで支払いをした事もなかったので、この項目は私達にとって一番証拠の足りない項目でした。

スーパーアニュエーションの受取人変更や、遺言書の作成は必須ではありませんが、提出した方が証拠が強くなると言われていることから作成・変更し、できるだけ不安定要素を取り除くため、唯一持っていた英語試験TOEICの結果を追加しました。

第4章:家事の分担

  • 一緒に住んでいた事を証明できる書類
    住んでいた期間、場所、添付資料の説明を記載しました。
    私達は日本で生活していたため、証拠資料として
    住民票(除表または附票)
    住所と名前の記載されている書類のコピー(公的機関が望ましい)
    住所の記載されている在留カード
    等を添付しましたが、オーストラリアで暮らした場合は、
    共同名義の賃貸契約書
    住所と名前の記載されている手紙
    家賃支払い記録

    等が考えられます。(これに関しては他の方の資料もチェックしてみて下さい)
  • 家事の分担について
    同棲時の家事の分担について、誰がどの家事をしていたかを説明。(資料:家事をしている写真がなかったので、料理をしている写真やできた料理の写真等を添付)
  • 追加資料
    家事をしている写真が少なかったので、家の中でとった写真(たこ焼きや鍋をした時、家の中でただ戯れてる様子等)を追加で添付しました。

第5章:公の場での活動

  • 共通の知人からの宣誓書(statement):
    共通の知り合いである友人や家族等、最低2人ずつから、2人について知っていること、相手との出会い、一緒にしたこと、2人の交際が真剣であること等を書いてもらう必要があります。私達は双方の家族2人ずつと、共通の友人に書いてもらいました。

    日本人側には余白に直筆のサインと電話番号の記載、免許証のコピーをしてもらい、オーストラリア側の書類は第1章のstatementと同じフォーマットで作成しました。(フォーマットはこちらからDLできます
  • 交際を公にしている証拠
    交際していることを公表している証拠として、FacebookやInstagram上に投稿した2人の写っている記事や、共通の知り合いからのタグづけされた投稿、彼の家族が飾っている写真(2人が写っているもの)等を資料として添付しました。
  • 社交の場でしたこと
    2人で一緒にした事や、家族、知人と食事や出かけたこと等を記載し、その際に撮った写真を添付しました。
  • お互いの家族からの手紙
    お互いの家族からもらったプレゼントや手紙、年賀状等を添付しました。


第6章:コミットメント

  • パートナーシップ登録:パートナービザの条件では、パートナシップ登録をすることで申請の直前12ヶ月以上一緒に生活していることという条件を除外できる旨が記載されています。
    パートナービザ申請時にも、パートナー登録をすることで有利になると言われていますので、パートナー登録を行いました。

    登録は、各州の役所での比較的簡単にできます。(書類:パートナーシップ登録証)
  • ペアリングについて
    2人の関係が、排他的(第三者が入る事なく)で、コミットしている証拠として、指輪を購入した際のエピソードを記載し、それぞれ同じペアリングをつけている写真を添付しました。
  • 遠距離恋愛中の連絡履歴
    2人の交際が継続的なものであることを証明するため、遠距離をしている間のLINEのチャット履歴と通話履歴(私達の場合はgoogle duoを使用)を月毎に分けて貼り付け、その他テレビ電話中に撮ったスクショを数枚添付しました。
  • お互いに書いた手紙
    私たちは遠距離をしている期間が長く、別れ際や誕生日等のイベントでプレゼントを送る際には手紙を書いていたので、いつ書いたものかの説明を添えて添付しました。

第7章:旅行をした証拠資料

2人で行った旅行の行き先やそこで何をしたか、また、遠距離中に相手を訪ねた時の事等を説明し、その際購入した航空券やホテル代の控え、その時に撮った写真、日本⇄オーストラリア間のチケット類等を添付しました。(第5項のsocialの項目に入れたかったが、アップデート容量の問題で章を分けました。)

第8章:その他追加書類

  • コロナの規制前に取得したビザの証明書
  • コロナの規制前に予約していた航空券の領収書
  • 英語力証明書(TOEICスコア

私の場合は、コロナ前にワーホリビザを取得し渡豪する予定だったので、その証明としてその時降りていたビザの詳細と航空券の領収書を証拠として添付し、少しでも不安要素を取り除くために、英語力の証明として唯一受けていた英語テストTOEICの結果を添付しました。


コメント

  1. waka waka より:

    Miyuさん、こんにちは。記事をご覧いただきありがとうございます!
    私達は書類作りに結構時間をかけてできる限りの証拠を集め完璧だろうと思うような申請書を作成しましたが、それでも1度rejectされましたよ。
    そしてほぼ同じ申請書を提出し、2回目でexemptionが降りました。

    承認されるかどうかはどれだけ証拠を持っているかで決まると思うので、自分達が集められるだけの証拠を集めできるだけ完璧な申請書を作成して申請してみてはそうでしょうか?
    Facebookでは交際歴の短い方や一度も会った事のない方等、証拠が十分でない人も申請してrejectされている場合も多く見かけますので、exemptionの可能性についてはご自身の状況と他の方の状況を比べてみると良いかと思います。
    また、皆さん結構答えてくれるので不安な事があればグループで聞いてみるのも良いと思いますよ。
    長くなりましたが、Miyuさんが無事にオーストラリアへ入国できる事を祈っています!
    exemption書類作り大変だと思いますが、頑張って下さい!✨

  2. Miyu より:

    私も現在、オーストラリア入国のためにexemptionを作成している途中です。なので、この記事は本当に本当に参考になりました!ありがとうございます泣。質問があるのですが、何回目の人生でexemptionがおりましたか?今、Facebookのグループに入っているのですが、たくさんの人のrejection情報を見て可能性がないように感じてしまいます。もしよければ、何度目でおりたのか、教えていただけないでしょうか?すみません。よろしくお願いします。